自社株評価と遺留分
後継者が頑張って会社を大きくした。
すると自社株評価が問題になってくる。
後継者としては、頑張って評価を上げた分は、自分に帰属して欲しいですね。
他の相続人は、無関係のはず。
しかし相続の自社株評価は、被相続人が亡くなった時点。
遺言書がなければ他の相続人は、その評価額で法定相続分を主張してくるでしょう。
遺言書があっても遺留分は亡くなった時点の評価に基づきます。
そこで出てくるのが経営承継円滑化法です。
円滑化法を相続人全員が受け入れた時点で自社株評価は、固定されるのです。
遺留分の自社株評価も同様に固定されます。
後継者は、頑張って評価を上げれば良いのですが評価を下げると吐き出しが発生することに留意してください。
ただ私が県の委嘱で指導した会社の社長は、自分の死んだ後に後継者に雇用の維持を強いることに不満を言われて導入されませんでした。
メリットデメリットのある経営承継円滑化法ですが、あなたならどうされますか?
どうして遺言書を作らなかったんだろう?
夫婦二人きりの家族と思っていた。
ご主人が亡くなって奥様に尋ねると義理の弟さんがいると言われた。
一人なら何とかなるかなと思った。
司法書士に相続登記を依頼したところ相続関係人が9人もいることが分かった。
相続財産は不動産を多く持っているが金融財産は少ない。
財産を分けるとなると不動産の処分が必要になる。
奥様は、今のまま暮らしたいという。
兄弟に遺留分がないことを思えば遺言書を作っておけば奥様の思い通りになったことを考えると非常に残念ですね。
毎年の預金贈与は安心じゃないですよ!
預金を毎年110万円子供の通帳に移して一安心と思っているあなた。
安心するのは早いと思います。
名義借り預金の疑いは、残っていると思います。
相続税の税務調査官の怖い一言。
「預金通帳の保管場所を見せて頂きたいのですが、よろしいでしょうか。」
「いいですよ。」
戻って来ると調査官の手には沢山の通帳が。
「お子様名義の通帳と奥様名義の通帳の印鑑が同じですね~。」
「・・・・・?」
「この通帳を見る限り入金のみで、かつ奥様が管理されています。」
「この場合は、名義借り預金となり相続財産に入れて頂くことになります。」
「これを加えて相続税の再計算をします。」
「税額が出れば修正申告をして頂くことになります。」
この方は、いろんな方に聞いて大丈夫と信じていたので相続税申告の時に税理士にも伝えていなかったそうです。
結果、過少申告加算税と延滞利息と修正税額が追徴されました。
まさに同じ状態で大丈夫と信じていたあなた。
今からでも遅くありません。
相談料と指導料で5万円必要ですが、解決させて頂きます。