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相続準備

資産分析

まず、何をすればいいの?

相続税対策の出発点・・・それは、資産分析をすることです。

まず「自分の財産がどれくらいあるか」、またそれに対して「相続税がいくらかかるのか」を把握することが必要です。

財産の洗い出し

 ✓ 金融資産(現金・預貯金・小切手、有価証券など)
 ✓ 土地・建物(土地・家屋、不動産上の権利など)
 ✓ 事業用財産(機械器具、什器備品、商品・製品、原材料、農産物、売掛金、受取手形など)
 ✓ その他(家具・什器、自動車、宝石、美術品、骨董品、特許権、ゴルフ会員権など)
 ✓ 負債、債務(借入金、各種ローンなど)
 ✓ みなし相続財産(生命保険金、退職手当金、定期金(年金等)に関する権利など)
 ✓ 贈与財産(相続開始前3年以内の贈与財産など)

相続税計算方法

相続税ってどれぐらいの財産があればかかるの?

相続税の基礎控除は 3000万円+(600万円×法定相続人の数) で求めた金額です。 したがって、この金額を超える財産をお持ちの人は相続税がかかります。

※詳しくは、「相続税試算コーナー」をご覧下さい。

どれぐらいの税額になるの?

相続税は、相続人の数、財産の額、配偶者がいるかどうかで税額が違ってきます。

相続税の目安

課税価格

(基礎控除前)

配偶者と子1人配偶者と子2人配偶者と子3人
配偶者と子4人
8千万円50(250)0(100)0(0)0(0)
9千万円
100(400)50(200)0(100)
0(0)
1億円175(600)100(350)50(200)
0(100)
1億5千万円
600(2,000)463(1,200)350(900)288(700)
2億円
1,250(3,900)950(2,500)
812(1,800)675(1,450)
2億5千万円
2,000(5,900)1,575(4,000)1,375(3,000)1,238(2,400)
3億円
2,900(7,900)2,300(5,800)2,000(4,500)1,800(3,500)
3億5千万円
3,900(9,900)
3,175(7,800)2,750(6,000)2,500(5,000)
4億円
4,900(12,300)
4,050(9,800)3,525(7,700)3,250(6,500)
4億5千万円
5,900(14,800)
4,925(11,800)4,400(9,700)4,000(8,000)
5億円
6,900(17,300)5,850(13,800)5,275(11,700)4,750(9,600)
8億円
13,550(32,300)12,150(27,100)11,075(23,700)10,250(21,600)
10億円
18,550(42,300)
16,650(37,100)15,575(31,900)14,500(29,600)

(1) この表は平成17年10月1日現在の税制に基づき計算しております。

(2) 相続人が法定相続分により相続したものとして計算、
  なお、配偶者の税額軽減の適用は配偶者が法定相続分を相続したものとして計算しています。

(3) ( )内は、配偶者がいない場合の税額です。

(4) 子供はいずれも成人しているものとしています。

(5) 税額控除は、配偶者の税額軽減以外はないものとして計算してます。 

相続対策について

相続対策をしましょう!

(1) 事前に節税対策をしておく

節税の考え方は、大きく分けると2通りになります。

1つは「贈与」、もう1つは「財産評価を下げる方法」です。

110万円を超えて贈与をすると贈与税がかかります。

しかし、贈与税は贈与方法を工夫することで相続税より安く済ませることもできます。贈与税は1年間にどれだけ贈与をしたかによって税額が決まるので、低い金額の贈与を長年にわたって行えば安い税金で済んでしまいます。つまり、毎年コツコツと小額の贈与をすることによって税額を0円にすることも可能なのです。

一方、「財産評価を下げる方法」とは、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、小規模宅地等の特例を適用できるように工夫して評価額を安くする方法です。

(2) 納税資金を確保しておく

相続税を納付する資金がないのでは意味がなくなってしまいます。

たとえば、相続財産が自宅のみの場合などは、納税資金の確保ができなければ自宅を売って納税することになってしまいます。

もちろん、多額の現預金を残せるのであれば対策は無用ですが、そうでないのであれば、たとえば物納用の土地を残す、会社からもらう死亡退職金を使う等の財源対策が重要になります。また、保険に加入して死亡時に保険金が受け取れるようにしておくなどの対策も考えておく必要があります。

また、納税資金の確保に加え、死亡保険金の非課税枠を活用する事も可能です。

(3) 遺言書の作成

実際の相続で相続人同士のトラブルにならないよう、遺言書を作成することは大変有効です。遺言書を作成し、事前に遺産配分を決めておくことで納税もスムーズにことが運びます。

当事務所では、遺言書の作成のお手伝いもおこなっておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

事前対策の大変さ

✓ 相続財産の計算や節税対策は思っている以上に大変です!

相続財産の計算にはさまざまな特例措置があり、実際の計算は非常に複雑です。

また、土地の評価については、実際に評価を行う専門家によって評価額にかなりの開きがあると言われています。

当事務所では、お客さまの大事な財産・ご家族のために、豊富な事例・実績で培ったノウハウをご提供致します。事前の対策から遺産分割のアドバイスまでさまざまな相談に対応させていただきます。

所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、事業承継対策のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や事業承継について専門知識を有する税理士は少数です。
事業承継の経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
当事務所は、事業承継に関して数多くの事例をこなしてきましたので、安心してご相談下さい。